今では当たり前のように使っている苗字ですが、実は全ての日本人が苗字を持つようになったのは、わずか150年ほど前のことなんです。
この記事では、明治時代に行われた苗字制度化の歴史を、時代背景や人々の反応とともに詳しく解説します。
江戸時代から明治時代への大転換期に、日本人の「名前」がどう変わったのか、見ていきましょう。
概要
苗字制度化とは、明治時代に全ての国民が苗字を持つことを義務付けた一連の政策のことです。
1875年(明治8年)2月13日に公布された「平民苗字必称義務令」により、日本は「国民皆姓」を実現しました。
それまで貴族と武士の特権だった苗字が、平民にも義務付けられることになったのです。
江戸時代までの苗字事情
苗字は武士の特権だった
江戸時代、公的に苗字を名乗ることが許されていたのは、貴族と武士だけでした。
「苗字帯刀御免」という言葉があるように、苗字を名乗ることは武士の身分的特権の一つだったのです。
明治初年の段階で、苗字を公的に名乗ることが許されていたのは、日本国民中わずか約6%に過ぎませんでした。
平民も苗字は持っていた
ただし、「江戸時代の平民には苗字がなかった」というのは正確ではありません。
多くの平民は通称として苗字を持っており、私的には使用していました。
地域の有力者である庄屋や名主、御用商人などは、特別に苗字を公称することを許されることもありました。
しかし、ほとんどの平民にとって、苗字は「持っているが公的に使えない」ものだったのです。
平民苗字許可令(1870年)
「許可」から始まった改革
明治維新後、新政府は近代化政策の一環として、苗字制度の改革に着手しました。
1870年(明治3年)9月19日、「平民苗字許可令」が布告されます。
原文は「自今平民苗氏被差許候事」。
つまり「これより平民、苗字差し許され候こと」という内容でした。
この布告により、平民も苗字を名乗ることが「許可」されたのです。
なぜ普及しなかったのか
ところが、この許可令は思ったように普及しませんでした。
理由はいくつかあります。
まず、読み書きが不得手な人が多かったこと。
そして何より、当時の国民は明治新政府をまだ信用しておらず、「苗字を届け出たら新しい税金を取られるのではないか」と警戒したのです。
長い間「お上に逆らうな」と教えられてきた庶民にとって、急に「苗字を名乗ってもいいよ」と言われても、「何か裏があるのでは」と疑うのは自然なことでした。
この結果、許可令が出された後も、苗字を持たない(公称しない)国民が多数存在し続けることになりました。
平民苗字必称義務令(1875年)
戸籍制度と徴兵制の必要性
苗字が普及しないことは、新政府にとって深刻な問題でした。
戸籍制度によって国民を把握・管理するという目的が達成できなかったのです。
特に陸軍省は、このことが徴兵事務に支障をきたしていることを指摘し、全国民に苗字を持たせることを要請しました。
近代国家を建設するには、国民一人ひとりを正確に識別・管理する必要があったのです。
「義務化」への転換
太政官はこの要請を受け入れ、1875年(明治8年)2月13日、ついに「平民苗字必称義務令」(明治8年太政官布告第22号)を布告しました。
原文は以下の通りです。
「平民苗字被差許候旨明治三年九月布告候処自今必苗字相唱可申尤祖先以来苗字不分明ノ向ハ新タニ苗字ヲ設ケ候様可致此旨布告候事」
現代語に訳すと、こうなります。
「平民に苗字を許す旨、明治三年九月に布告したが、今より必ず苗字を唱えるべく申す。もっとも、祖先以来苗字が分からない者は、新たに苗字をもうけるよう布告する」
つまり、「許可」から「義務」へと大きく方針転換したのです。
国民皆姓の実現
この布告により、日本国民は全員が苗字を持たねばならなくなりました。
いわば「国民皆姓」が実現したのです。
ただし、この布告にも簡単にはいきませんでした。
人々は依然として警戒心を持っており、苗字を決めるのに苦労する人も多くいたのです。
寺に頼み込んで苗字をつけてもらったり、役場総がかりで全世帯の苗字をつくったという記録も残っています。
苗字の付け方
何という苗字にするかは自由
苗字必称義務令により、苗字を持つことは義務付けられましたが、何という苗字にするかは全く当人の自由でした。
旧士族だった者は、武士時代の苗字を戻す者が多くいました。
それ以外の百姓や町人の大部分は、祖先の地名を付ける者が多かったようです。
屋号や職業名を苗字にする者もいました。
地名由来が最多
実際、地名を由来とする苗字が最も多く、全体の約8割を占めると言われています。
例えば、「田中」は「田んぼの中に住んでいる」、「山下」は「山の麓に住んでいる」といった具合です。
「高橋」は「高い橋があった場所」、「渡辺」は大阪府の地名に由来します。
「佐藤」「鈴木」が多い理由
日本人に「佐藤」と「鈴木」が多い理由については諸説ありますが、平民苗字必称義務令の時に政府が例示した苗字だったためとする説が有力視されています。
つまり、自由に苗字を定めてよいとは言っても、何も思いつかない人も多く、とりあえず政府が例として出した「佐藤」や「鈴木」にしたという人が少なくなかったのだという説です。
ただし、この説については異論もあり、確定的なことは言えません。
苗字の種類が爆発的に増加
江戸時代の苗字の種類は1万〜3万種程度だったと言われています。
ところが現在、日本人の苗字のバリエーションは10万〜12万種あるといわれています。
つまり、増加した約9万種の苗字は、明治期に創出されたものなのです。
その後の変遷
改名禁止令(1872年)
苗字制度化の前後には、いくつかの関連法令も出されています。
1872年(明治5年)8月24日には「改名禁止令」が布告されました。
これにより、すでに登録済みの苗字の変更が禁止されました。
個人の識別のために苗字を使うことを定めたため、安易な変更を禁じるのが目的でした。
夫婦別姓から夫婦同氏制へ
意外に思われるかもしれませんが、明治時代は当初、夫婦別姓でした。
1876年(明治9年)3月17日の布告により、結婚しても夫と妻はそれぞれ結婚前の苗字を使わなければならないとされたのです。
この状況は1898年(明治31年)に民法が制定されるまで続きました。
明治民法により、結婚によって夫婦がどちらかの苗字を名乗ることが規定され、ここから現代まで続く「夫婦同氏制」が始まりました。
現代の議論
現在では逆に、結婚しても夫婦別姓でいたいという人が増えており、夫婦別姓を選択できるように民法を改正しようという議論も起きています。
苗字に対する考え方も、時代とともに変化し続けているのです。
まとめ
苗字制度化の歴史をまとめると、以下のようになります。
- 1870年(明治3年)9月19日: 平民苗字許可令で苗字の使用を「許可」
- 普及せず: 国民は課税を警戒し、なかなか苗字を届け出なかった
- 1875年(明治8年)2月13日: 平民苗字必称義務令で苗字を「義務化」
- 国民皆姓の実現: 全ての日本人が苗字を持つようになった
- 苗字の種類が爆発的に増加: 江戸時代の1万〜3万種から、現在は10万〜12万種に
今では当たり前の苗字ですが、その歴史はわずか150年ほど。
明治時代の人々が苦労して決めた苗字が、私たちに受け継がれているのです。
ちなみに、2月13日は「苗字制定記念日」とされています。
参考情報
この記事で参照した情報源
一次資料
- 国立公文書館デジタルアーカイブ「平民ニ必ス苗字ヲ唱ヘシム」 – 太政類典に収められた原文
学術資料
- 井戸田博史「平民苗字必称令 : 国民皆姓」『法政論叢』第21巻、日本法政学会、1985年、39-48頁
- 樋口清之、丹羽基二『姓氏 苗字研究の決定版』秋田書店、1970年
参考になる外部サイト
- Wikipedia「平民苗字必称義務令」 – 基本情報と関連法令の解説
- 国立公文書館ニュース Vol.11「あの日の公文書」 – 苗字必称義務令の背景と混乱

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